キャットフードの袋をひっくり返すと、原材料名がずらりと並んでいます。最初に書いてあるものがいちばん多く入っている、という読み方は広く知られていて、猫の飼い主もそこを見て選びます。
ところが農林水産省が公開している質問集を読むと、その順番は法律が決めたものではありません。多い順に書くと定めているのは業界側の規約で、農林水産省はそれを望ましいと考えるという書き方で止めています。
義務になっている表示はいくつあって、何が任意なのか。添加物をまとめた名前で書ける場合や、小さい容器で省略できる場合まで、質問集には細かく書いてありました。袋から読み取れることと読み取れないことを分けて並べます。
法律が義務にしているのは、5項目だけです
まず全体の形からです。ペットフードの表示を決めている法律はペットフード安全法で、そこで義務になっている項目はこうなっています。「ペットフードの名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名及び住所の5項目の表示を義務付けています。」
| 項目 | 袋のどこで見るか |
|---|---|
| 名称 | 犬用か猫用かが分かる商品名 |
| 賞味期限 | 年月日または年月 |
| 原材料名 | 使った材料と添加物の並び |
| 原産国名 | 最終加工した国 |
| 事業者名及び住所 | 製造・輸入・販売のいずれかの会社 |
名称の欄には、もうひとつ決まりがありました。「ペットフードの名称とは、商品名のことですが、犬用又は猫用であることがわかるようにする必要があります。」商品名だけでは分からないときは、猫用であることを併記する形になります。
商品名と併記するのが難しい場合は、裏の一括表示欄に書く形も認められています。質問集に挙がっていた犬用の例は「成犬用総合栄養食」でした。
この5項目に入っていないものは、法律の義務ではありません。袋によく載っている目的・内容量・給与方法・成分は、このあと見るとおり別の決まりの側にあります。
「多い順」は、法律の決まりではありません
原材料名の順番については、質問集にはっきり書かれていました。「ペットフード安全法では、原材料名の記載順序は特に規定していません」
では多い順という読み方はどこから来ているのか。出どころは同じ答えの前半にありました。「公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」では、原材料名の表示は、使用量の多い順に記載すると定められています。」
つまり順番を決めているのは法律ではなく、業界側の規約のほうです。そのうえで農林水産省は、法律で規定していないと書いたあとに、こう続けています。「消費者に対する適切な情報提供の観点からは、原則、多い順に記載することが望ましいと考えます。」
望ましいと考えます、で止まっています。法律が順番を保証しているわけではない、というところまでが質問集から読み取れる範囲です。
その規約の側にも、適用の範囲がありました。義務の5項目以外についての答えにこうあります。「目的、内容量、給与方法、成分についても表示することになっています。ペットフード公正取引協議会の会員でなければこれらの表示は任意です。」
会員でなければ任意。目的や成分が書かれていない袋があっても、それは省略ではなく、はじめから義務ではないということになります。
犬側で無添加ドッグフードを調べたときも、無添加という言葉に統一された定義が無く、どの決まりに沿った表示なのかで中身が変わりました。表示を読むときは、どの決まりが当たっているかを先に置くほうが混乱しません。
添加物には、まとめた名前で書けるものがあります
原材料名は全部書くのが原則です。「使用した原材料(添加物を含む)を全て記載する必要があります。」ただし、書き方に幅がありました。
ひとつは一括名です。「イーストフード、かんすい、酵素、光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤として使用される添加物については、これら一括名での表示とすることも可能」とされています。
例も挙がっていて、「酵素としてアミラーゼとパパインを使用している場合、「アミラーゼ、パパイン」と表示する代わりに「酵素」と一括名で記載することができます。」
つまり酵素とだけ書いてあるとき、中身が何かは袋からは読み取れません。香料や乳化剤、pH調整剤も同じ扱いです。
一方で、まとめられない側もあります。「甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤が使われている場合は、用途名と添加物名の両方の記載が必要です。」
| どんな添加物か | 袋での書かれ方 |
|---|---|
| 酵素・香料・乳化剤・pH調整剤など | 一括名だけでよい(中身は読み取れない) |
| 甘味料・着色料・保存料・増粘安定剤・酸化防止剤・発色剤 | 用途名と添加物名の両方が要る |
酸化防止剤はこの後者に入ります。添加物名まで書かれるので、そこは袋で確かめられます。
小さい容器では、栄養強化剤をまとめて書けます
容器が小さい場合の決まりもありました。「内容量が100g以下の缶詰又は表示可能面積が120cm2以下のものについては、栄養強化剤について、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類と表示することができます。」
小分けのウェットフードや小さい缶を選ぶときは、同じ製品でも大きい容器のほうが細かく書かれていることがある、という読み方になります。猫用スープのおすすめで並べたようなパウチや小さい缶を見るときに効いてくるところです。
もうひとつ、原材料そのものを省ける場合もあります。「いわゆる加工助剤については表示を省略することができます。」加工助剤にあたるものの条件は質問集に並んでいて、そのひとつが「ペットフードの製造の過程において除去されるもの」でした。
「国産」は、最終加工した国のことです
原産国名も義務の5項目に入っていますが、決め方が言葉の印象とずれます。「原産国は、ペットフードの製造工程のうち、最終加工工程を完了した国を記載します。」
質問集には具体例がいくつも並んでいて、外国産の生鮮肉を日本で干した場合についてはこうでした。「生鮮肉を乾燥し干し肉を製造する加工工程が最終加工工程となるため、国産と表示できます。」
材料がどこで採れたかではなく、最後に加工した場所で決まります。国産と書いてあっても、材料の産地は別に確かめることになります。
同じことは犬のおやつでも起きていて、無添加の犬用ジャーキーの選び方でも原材料表示の並びから読み取れることには限りがありました。猫のおやつでも、見る順番は変わりません。
賞味期限は義務、消費期限は任意です
賞味期限は5項目のひとつなので必ず書かれています。では消費期限はどうかというと、こう答えられていました。「賞味期限を記載した上で、任意で製造年月日や消費期限を記載することは差し支えありません。」
袋に刷られた賞味期限そのものについては、キャットフードの賞味期限切れで扱いました。あの日付が何について決められたものかを、同じ質問集から読んでいます。
消費期限が書かれていないのは、省略されたからではありません。はじめから義務ではないためです。袋に賞味期限しか無くても、それが普通の形になります。
賞味期限が書かれていること自体は、どの袋でも変わりません。書かれ方が年月日までか年月までかは袋によって違うので、そこは手元の表示を見ることになります。
この法律の対象は、犬と猫だけです
最後にひとつ。この法律が対象にしている動物についての答えは短いものでした。「現在は犬・猫が対象です。」
つまりここまでの表示のルールは、犬と猫のフードにしか当たりません。同じ棚に並んでいても、ほかの動物のフードは別の扱いになります。
では、犬猫用のフードをほかの動物に与えた場合はどうなるのか。その質問にも答えがありました。「用途外の使用を行った飼い主の責任となります。なお、犬・猫以外のペットに与える行為は、ペットフード安全法対象外です。」
袋に書かれている対象の動物から外れると、この法律の外側に出ます。猫用と書かれたフードを猫に与えるかぎりは中にいますが、ほかの動物に回すところで扱いが変わる、という線引きです。
よくある質問
- Q原材料の最初に書いてあるものが、いちばん多いのですか?
- A
農林水産省の質問集では「ペットフード安全法では、原材料名の記載順序は特に規定していません」とされています。多い順に記載すると定めているのは業界の規約のほうで、その規約についても「ペットフード公正取引協議会の会員でなければこれらの表示は任意です」と書かれています。農林水産省も多い順が望ましいと考えると書いていますが、法律の義務ではない、というのが読み取れる範囲です。
- Q酵素としか書いていないのですが、何が入っているのですか?
- A
質問集では、酵素・香料・乳化剤・pH調整剤などとして使われる添加物は一括名での表示も可能とされています。例として「アミラーゼ、パパイン」と書く代わりに「酵素」と記載できる、と挙げられていました。そのため、一括名で書かれている場合に中身まで読み取ることはできません。メーカーに問い合わせるか、個別名まで書いている製品を選ぶことになります。
- Q酸化防止剤は物質名まで書かれますか?
- A
質問集では「甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤が使われている場合は、用途名と添加物名の両方の記載が必要です」とされています。例として「酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール)」または「酸化防止剤(BHA)」という書き方が載っていました。ここに挙がっている添加物は、一括名だけで済ませることができない側です。
- Q小さい缶詰は、表示が少ないのですか?
- A
省略が認められている場合があります。「内容量が100g以下の缶詰又は表示可能面積が120cm2以下のもの」については、栄養強化剤をビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類とまとめて書けるとされています。同じ製品でも容器の大きさで書き方が変わることがある、という読み方になります。
- Q「国産」と書いてあれば、材料も日本のものですか?
- A
そうとは限りません。質問集では原産国について「最終加工工程を完了した国を記載します」とされていて、外国産の生鮮肉を日本で干して干し肉にした場合は「国産と表示できます」と答えられています。原産国名から読み取れるのは最後に加工した場所までです。
- Q総合栄養食と書いていないフードは、何か足りないのですか?
- A
この記事では栄養の中身については判断しません。表示のルールとして言えるのは、目的・内容量・給与方法・成分の表示について「ペットフード公正取引協議会の会員でなければこれらの表示は任意です」と書かれている、というところまでです。書かれていないことと中身が足りないことは、別の話になります。
なお、ここで読んだのは農林水産省が公開している「ペットフード安全法に関するQ&A」です。出典:農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/)。当社が試験や分析で確かめたものではなく、公開されている資料を読んだだけです。
制度は改正されることがあります。また、個別の製品がどの決まりに沿って表示されているかは袋からは分かりません。お使いの製品については、パッケージの表示と製造元の案内を確かめてください。栄養や健康に関わる判断は、かかりつけの動物病院にご相談ください。
