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ペットが亡くなったときの届出|市役所とマイクロチップで期限が違う

ペットが亡くなったときの届出を表すアイキャッチ ペット
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ペットを見送ったあと、落ち着いたころになって、何か届け出が要るのだろうかと気になることがあります。調べはじめると、市役所の名前と、マイクロチップの登録サイトの名前が両方出てきます。

この二つは、どちらかを選ぶものではありません。根拠になる法律が別で、出す先も期限も違う届出が、二つ並んでいるからです。そして住んでいる市区町村によっては、一方を出せばもう一方も済んだことになります。

この記事では条文をたどって、どちらに何をいつまでに出すのか、猫はどうなるのか、一度で済むのはどういうときかを整理しました。手続きの話なので、気持ちが落ち着いてから読んでもらえれば十分に間に合います。

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届出は一つではない

先に全体の形を見ておきます。ここが分かれていると知っているだけで、調べ物のあいだに出てくる数字の食い違いに迷わなくなります。

見るところ市区町村への死亡届マイクロチップの届出
根拠狂犬病予防法 第四条第四項動物愛護管理法 第三十九条の八
対象登録を受けた犬登録を受けた犬と猫
出す先市町村長(特別区は区長)環境大臣の指定登録機関
期限30日以内遅滞なく
返すもの鑑札と注射済票なし
二つの死亡の届出

表の右の列にある指定登録機関は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」を運営している公益社団法人日本獣医師会です。マイクロチップそのものの制度は犬のマイクロチップ|義務化・費用・登録方法をわかりやすく解説にまとめています。

犬の死亡届は、市区町村へ30日以内

まず左の列から見ていきます。こちらは昔からある手続きで、狂犬病の予防注射を毎年受けさせるための名簿を正しく保つためのものです。

鑑札と注射済票を返す

狂犬病予防法の第四条第四項は、登録を受けた犬の所有者に対して、「犬が死亡したとき」などには「三十日以内に」「市町村長に届け出なければならない」と定めています。条文が求めているのは届出だけですが、実際の窓口では登録のときに受け取った鑑札と、直近の狂犬病予防注射済票を返すよう求められることがあります。

何を持って行くかも、札をなくしてしまったときの扱いも、市区町村ごとに決められているところです。出かける前に電話で聞いておくと、一度で終わります。窓口以外の受け付け方を用意しているかどうかも、そのときに確かめられます。

出さないままだと、どうなるか

同法の第二十七条第一号は、第四条に違反して届出をしなかった者を「二十万円以下の罰金」に処すると定めています。ただ、届け出ないままにしたときに実際に起きるのは、罰金よりも別のことです。

名簿にその犬が残り続けるので、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。毎年その封筒が郵便受けに入ることになります。手続きとしてだけでなく、そこで一区切りをつけるためのものだと考えてもよさそうです。

マイクロチップの届出は「遅滞なく」

次が右の列です。こちらは2022年に始まった新しい制度で、期限の書かれ方が市区町村側とは違います。

30日と書かれていることがある

動物愛護管理法の第三十九条の八は、登録を受けた犬や猫が死亡したときは「遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない」としています。日数は書かれていません。

ところが解説記事やAIの要約では、ここが「死後30日以内」と書かれていることがあります。30日という数字は同じ法律の中にありますが、それは引っ越しなどで登録事項が変わったときと、譲り受けて変更登録をするときの期限です。死亡のところだけ、条文は日数を置かずに「遅滞なく」と書いています。

猫も対象になる

見落とされやすいのが猫です。市区町村への死亡届は犬だけの制度なので、「猫に死亡届は要らない」という説明をよく見かけます。そこまでは正しいのですが、第三十九条の八の条文は登録を受けた犬または猫と書いています。

つまりマイクロチップを登録している猫なら、こちらの届出は必要です。2022年6月以降にペットショップやブリーダーから迎えた猫であれば、販売する側に装着と登録が義務づけられているので、登録されています。それ以前から一緒に暮らしている猫は、登録証明書が手元にあるかどうかで判断できます。

なお環境省は、この登録について「民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので」注意するよう書いています。以前から動物病院などで案内されてきた民間の登録とは別の仕組みなので、過去に登録した覚えがあっても、環境省の登録とは限りません。

市区町村によっては、一度で済む

二つあると書いてきましたが、両方に出さなくてよい場合があります。ここが、調べていていちばん分かりにくいところだと思います。

動物愛護管理法の第三十九条の七は、市区町村長が指定登録機関からの通知を受ける仕組みを定めていて、その第四項で、通知を受けたときは「狂犬病予防法第四条第四項の規定による届出があつたものとみなす」としています。マイクロチップ側に出した届出が、市区町村への死亡届を兼ねるわけです。

実際に堺市は、マイクロチップ情報登録を行った犬について「環境大臣指定登録機関で手続きをしてください」と案内し、市への死亡届は不要になるものとして挙げています。一方で狂犬病予防注射の手続きは、これまでどおり市や委託動物病院で行うとしています。

自分の市区町村が参加しているかを確かめる

この仕組みは、市区町村が参加していて初めて働きます。参加していない市区町村では、これまでどおり市区町村への届出が要ります。厚生労働省の狂犬病のページに「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」への案内が置かれていて、リンク先は環境省の登録サイトになっています。

一覧は入れ替わるので、迷ったときは住んでいる市区町村の窓口に聞くのがいちばん早道です。動物の担当課か、犬の登録を扱っている課が答えてくれます。そのときに、鑑札と注射済票を返すのかどうかも一緒に聞いておくと二度手間になりません。

体をどうするかは、別の話になる

届出とは別に、体をどうするかという問題があります。人の場合は墓地、埋葬等に関する法律が火葬や埋葬の場所を定めていますが、この法律の条文に動物やペットという語は一度も出てきません。

同法の第二条は「埋葬」を「死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ること」と定義していて、想定しているのは人です。ペットの火葬場や霊園がこの法律の許可を受けた施設ではないのは、そのためです。

では何に沿って扱われるのかというと、自治体ごとの扱いになります。引き取って焼却している自治体もあれば、民間の火葬業者を案内しているところもあります。自宅の敷地に埋めることについても、近隣への配慮や衛生の面から市区町村が独自に案内を出していることがあるので、そこを見るのが確実です。

よくある質問

届出のまわりで、本文に入りきらなかった問いをまとめます。

Q
ずいぶん前に亡くなったのですが、今から届け出てもいいですか?
A

出せます。期限を過ぎたからといって受け付けてもらえなくなるわけではありません。名簿に残っている状態を直すための手続きなので、気づいた時点で出すことに意味があります。

窓口では、いつ亡くなったかと、鑑札の番号が分かると話が早く進みます。番号が分からなくても、飼い主の名前と住所から調べてもらえます。

Q
マイクロチップを入れていない犬でも、市区町村への届出は要りますか?
A

要ります。市区町村への死亡届は、犬の登録を受けていれば対象になります。マイクロチップの有無とは別の制度です。

堺市も、マイクロチップ情報登録を行っていない犬については、従来どおり市の窓口へ届け出るよう案内しています。

Q
動物病院に任せれば、届出もやってもらえますか?
A

届出そのものは飼い主が行うものです。病院で火葬の手配まで引き受けてもらえる場合でも、市区町村や指定登録機関への届出が自動で済むわけではありません。

ただし、どちらに何を出すことになるかを教えてもらえることはあります。鑑札や登録証明書を持って行くと、話が具体的になります。

まとめ

死亡の届出は二つあって、犬の登録に対するものは市区町村へ30日以内、マイクロチップに対するものは指定登録機関へ遅滞なく、という形に分かれています。猫には前者がありませんが、登録していれば後者は残ります。

そして市区町村が特例制度に参加していれば、マイクロチップ側に出すだけで市区町村への届出も済んだことになります。どちらに当たるかは窓口に聞けばすぐ分かるので、先にそこを確かめてから動くと、手続きは一度で終わるはずです。

体の扱いについては、人の法律がそのまま当てはまる場面ではありませんでした。住んでいる市区町村の案内を見て、自分たちの気持ちに合う方法を選んでいいところだと思います。

出典: e-Gov法令検索「狂犬病予防法」/e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/環境省「犬と猫のマイクロチップの情報登録」/厚生労働省「狂犬病」/堺市「犬のマイクロチップについて」(2026年10月25日に確認)。自治体の扱いは変わることがあるので、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

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