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猫がいなくなったら|警察と自治体の両方に連絡する理由

猫がいなくなったときの連絡先を表すアイキャッチ ペット
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猫が外に出てしまったとき、家のまわりを探しながら、どこかへ連絡したほうがいいのだろうか、と迷うことがあります。保健所か、警察か、それとも動物病院か。

結論から言うと、連絡先は二つの系統に分かれていて、どちらか一方では届かないことがあります。これは法律のつくりがそうなっているからで、理由が分かると、どこへ何を聞けばいいかがはっきりします。

この記事では、条文と自治体の案内をもとに、どこに連絡するのか、なぜ両方なのか、そしてインターネットで見られる情報には何が載っていないのかをまとめます。

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連絡先が二つに分かれている理由

法律は、犬や猫を落とし物と同じ枠で扱う

まず前提として、遺失物法は犬や猫を「物件」という言葉で呼びます。気持ちのうえでは受け入れにくい言い方ですが、手続きの話として読むと意味があります。落とし物として警察に届けられる経路が用意されている、ということだからです。

同法の第四条は、拾った人に対して「速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない」と求めています。道で見かけた猫を保護した人が警察に連れて行くのは、この決まりにそった行動です。

ただし、自治体に引き取りを求めた人は警察に出さなくてよい

ところが同じ第四条には、犬と猫だけを別扱いにする項が続きます。第三項は、動物の愛護及び管理に関する法律の第三十五条第三項にあたる引取りを自治体に求めた拾得者には、前の二項が適用されないと定めています。

かみくだくと、猫を保護した人には二つの道があるということです。警察に届けてもいいし、自治体の窓口に引き取りを求めてもいい。どちらを選んでも決まりに反しません。

だから飼い主の側から見ると、保護してくれた人がどちらを選んだかで、猫の居場所が変わります。警察だけ当たっても、自治体だけ当たっても、片方は空振りになりえます。両方に連絡しておくのは、念のためではなく、仕組み上そうなっているからです。

見るところ警察自治体の窓口
根拠遺失物法 第四条動物愛護管理法 第三十五条
何をする場所か落とし物として預かる犬と猫を引き取る
飼い主を探す公告(3か月)返還に努める義務あり
窓口警察署・交番動物愛護センター・保健所
二つの経路の違い

自治体の窓口は、住んでいる市で変わる

引き取る義務があるのは、都道府県と一部の市

動物愛護管理法の第三十五条は、引取りの義務を負う主体を「都道府県及び指定都市、(中略)中核市その他政令で定める市(特別区を含む。)」と書いています。つまり県の施設だけではなく、政令指定都市や中核市は自前の窓口を持っています。

同条の第四項は、引き取った犬や猫について「所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努める」とも定めています。自治体の側には、飼い主を探す役目が条文で与えられているわけです。

東京都の案内が、その分かれ方をそのまま見せている

東京都は、逃がした地域ごとに連絡先を分けて示しています。23区と多摩地域は動物愛護相談センター(多摩地域は多摩支所)ですが、八王子市内は八王子市保健所、町田市内は町田市保健所です。この二市は、都の施設ではなく市の保健所が受け口になっています。

さらに同じ案内には、逃がした場所を所管する保健所や警察署にも問い合わせるように、と書かれています。区や県の境目で見失った場合は、隣の地域の窓口にも連絡しておくほうが確実です。

「どの窓口の管轄か」を先に決める考え方は、多頭飼育の届出やペットシッターの登録を調べるときと同じです。市区町村によって担当が変わる仕組みは猫の多頭飼いは何匹まで?届出が必要な数は市区町村で違いますでも説明しています。

インターネットで見られる情報には、載らないものがある

「収容動物情報」と「保護動物情報」は別のもの

収容した犬や猫の情報をウェブで公開している自治体があります。毛色や収容日が並ぶので、まずここを開くという人もいるはずです。

ただし東京都の案内には、見落とせない一文があります。「インターネットで『収容動物情報』を確認できる方も、『保護動物情報』については公開しておりませんので、必ずお電話でお問い合わせください」。

保護動物情報というのは、犬や猫を自宅などで保護している人から寄せられた情報のことです。つまり、誰かが家で預かってくれている場合、その猫はウェブの一覧には出てきません。画面を何度見直しても見つからない理由が、ここにあることがあります。

収容には期限がある

東京都は収容期限を7日間としたうえで、「お問い合わせの間隔は、7日以上あけないようにしてください」と書いています。一度電話して該当がなくても、週をまたぐ前にもう一度かけるのが前提になっているということです。

警察のほうは期間の性質が違います。遺失物法の第七条は、遺失者が判明しないかぎり公告の日から3か月間は掲示を続けると定めています。届け出ておけば、しばらくは照合してもらえる状態が保たれます。

全国の入口は環境省がまとめている

自分の地域の窓口が分からないときは、環境省の「収容動物検索情報サイト」から探すのが早道です。収容動物の情報を載せている自治体へのリンクが一覧になっています。

同サイトは飼い主への呼びかけとして「迷子になった地域の保健所、動物管理センター、交番、動物病院へ連絡をしましょう」と書いています。交番が入っているのは、先ほどの二系統の話と重なります。

最初に動くときの順番

探しながら連絡もする、という状況では段取りが崩れがちです。場所を決めてから窓口を当たる形にすると、抜けが出にくくなります。

連絡の順番
  • 見失った場所の市区町村を決める……政令指定都市と中核市は、県ではなく市が窓口になる
  • 自治体の窓口に電話する……ウェブの一覧を見たあとでも電話する。保護動物情報は画面に出ない
  • 最寄りの警察署か交番にも届ける……保護した人が警察を選んでいることがある

境目で見失ったときは、隣の市区町村にも同じ連絡をしておきましょう。環境省は「運動能力の高い大型犬などでは、一日何十kmも移動することもあります」と書いています。飼い主が思っているより行動範囲は広い、と見ておくほうが安全です。

家のまわりの探し方や、チラシ・SNSの使い方は猫ちゃんの脱走防止策にまとめています。マイクロチップを入れてあるかどうかで照合のしかたも変わるので、迷子札の選び方とあわせて確認しておくと落ち着いて動けます。

よくある質問

届け出のまわりで、本文に入りきらなかった問いをまとめます。

Q
警察に届けるときは、どの窓口ですか?
A

最寄りの警察署のほか、交番でも受け付けています。環境省の案内も、連絡先として保健所・動物管理センターと並べて交番を挙げています。

遺失物法が想定しているのは、保護した人が警察署長に提出する流れです。飼い主の側は、見失った場所を所管する警察署に伝えておくと照合してもらえます。

Q
ウェブの収容動物情報を見ていれば足りますか?
A

足りないことがあります。誰かの家で預かられている猫は保護動物情報という別の扱いになり、東京都はこちらをウェブに出していません。画面で探しても出てこないわけです。

一覧に無いときほど、電話で聞く価値があります。収容には期限もあるので、東京都の場合は7日以上あけないようにと書かれています。

Q
自分の地域の窓口が分かりません。
A

環境省の「収容動物検索情報サイト」に、収容動物の情報を掲載している自治体のリンク一覧があります。そこから地域を選ぶのが早道です。

窓口が県なのか市なのかは、政令指定都市・中核市かどうかで変わります。東京都の案内でも、八王子市と町田市は市の保健所が連絡先になっています。

まとめ

犬や猫は、法律のうえでは落とし物と同じ枠で扱われます。ただし拾った人が自治体に引き取りを求めた場合は警察に出さなくてよい、という例外があるため、保護された先が二つに分かれます。警察と自治体の両方に連絡しておくのは、この仕組みに合わせた動き方です。

そのうえで、ウェブの一覧だけで判断しないこと。誰かが自宅で預かってくれている場合、その情報は公開されていません。一覧に無いときこそ、電話で確かめる番です。

出典: e-Gov法令検索「遺失物法」/e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」/環境省「収容動物検索情報サイト」/東京都「犬、猫を逃がしてしまった飼い主の方へ」/大阪府「迷子動物情報」(2026年10月23日に確認)。窓口や期限は変わることがあるので、お住まいの自治体の案内でご確認ください。

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