散歩中に手が離れた、門が開いていた。犬が家からいなくなったとき、探す場所を考える前に効いてくるのが、首に鑑札と注射済票が着いていたかどうかです。着いていない犬を見つけた予防員には、抑留しなければならないと狂犬病予防法が義務を課しています。
そして引き取りまでの時間が短いのですが、調べると「一週間」「十日」といった日数が並び、どれが条文の数字なのか分かりません。法が書いているのは公示が二日間で、そのあと一日です。ただし、同じ条文のただし書きに、期限に間に合わない人のための逃げ道が用意されています。
この記事では狂犬病予防法とその施行令、それに厚生労働省の通知をそのまま引いていきます。誰が捕まえて誰が公示するのか、期限は何日あるのか、間に合わないときに何を伝えればよいのか。引き取りにかかるお金が自治体でどれだけ違うかも、条例と県の案内から並べました。
鑑札か注射済票が着いていない犬は、抑留される決まりになっている
まず、どの条文が動くのかを押さえておきます。犬を保護する話は動物愛護管理法のほうだと思われがちですが、放れている飼い犬を行政が留め置く根拠は狂犬病予防法の第六条にあり、条文はこう始まります。
予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
語尾が「することができる」ではなく「しなければならない」なので、予防員の側に裁量はありません。しかも条件は四つが「若しくは」で並んでいるため、登録してあって注射も受けていても、札が首に着いていなければ抑留の対象に入ります。これは第四条第三項と第五条第三項の裏返しでもあります。どちらも、鑑札と注射済票をその犬に着けておかなければならないと飼い主に義務づけた条文です。
つまり札は、身元を知らせる道具である前に、捕まえるかどうかの入口そのものです。付け外しできるホルダーに入れて散歩のときだけ外している場合は、外したまま逃げたときにこの入口を踏むことになるので、着けたままにしておくほうが安全でしょう。
捕まえるのは、知事が指定した捕獲人
抑留と捕獲は、条文のうえでは別の行為として書き分けられています。第六条の第二項から第五項が、捕獲のやり方と、追いかけた犬が他人の敷地に入ったときの扱いを決めています。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
立ち入れる範囲からは人の住居が外されていて、看守者が拒めばそこまでという作りです。ただし第四項は、何人も正当な理由がなく前項の立入を拒んではならないと定めました。さらに第五項が限定をかけます。この立入りが使えるのは、人や家畜をかんだ犬の場合を除き、知事が特に必要と認めて指定した期間と区域だけです。庭先まで追ってくる場面がいつでも起こるわけではない、ということになります。
読者の側から見て大事なのは、探しているあいだに犬が別の誰かの敷地へ入り込んでいる可能性です。近所の庭や駐車場に心当たりがあるなら、自分で入り込む前に家の人へ声をかけてから探させてもらうほうが、話が早く進みます。
生後九十日以内の子犬は、この条文の外にいる
迎えたばかりの子犬には、まだ鑑札も注射済票もありません。この場合をどう扱うかは、厚生労働省が都道府県などに出した通知が整理しています。
法第4条第1項に基づく登録及び法第5条第1項に基づく予防注射について、生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、当該犬が生後90日を経過した日をもって当該規定の起算日とすることから、生後90日以内の犬にあっては法第6条の抑留の対象とならないこと。
登録の期限そのものが生後九十日を過ぎた日から数え始めるので、その前の子犬は抑留の条文に乗りません。ただし同じ通知に添えられた環境省の事務連絡は、生後九十日以内の犬についても状況に応じて動物愛護管理法に基づく引取りまたは収容の対象になるとしています。保護されないのではなく、別の条文で保護されるという形です。
根拠になる法律が変わると、動く窓口も変わります。生後九十日以内の子犬を探すときは、連絡先を二つ持っておくと取りこぼしが減ります。狂犬病予防法の抑留を扱う保健所と、動物愛護管理法の収容を扱う動物愛護センターの両方へ、同じ日に連絡しておきましょう。
脱走した犬が帰ってくる確率は、札の有無で経路が変わる
ここで一度、実際にどれだけの犬が飼い主のもとへ戻っているかを見ておきます。環境省が毎年まとめている統計に、引き取られた犬の数と、そのうち返還された数が載っています。
| 区分 | 犬の頭数 |
|---|---|
| 引取り数(飼い主から) | 成熟 2,072/幼齢 143 |
| 引取り数(所有者不明) | 成熟 12,300/幼齢 2,884 |
| 引取り数の合計 | 成熟 14,372/幼齢 3,027 |
| 返還数 | 6,630(うち幼齢 33) |
| 譲渡数 | 8,797(うち幼齢 2,341) |
| 殺処分数 | 1,964(うち幼齢 371) |
この表を読むときに外せない注記が、同じ資料に添えられています。
引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
つまり所有者不明の成熟個体12,300頭のなかに、ここまで読んできた第六条の抑留が入っています。統計と条文は別の話ではなく、同じ犬を数えています。脱走した犬が行き着く先の数字として読んでよい、ということです。
内訳で目を引くのは、返還6,630頭に対して譲渡が8,797頭と多いことと、返還されたうち幼齢の個体がわずか33頭しかいないことです。返還にたどり着いているのはほとんどが成犬で、そこには第七項の通知が届く犬、つまり札から身元がたどれた犬が含まれます。
返還数を引取り数で割った「◯%」という形は、この記事では書いていません。分母に飼い主が自分で持ち込んだ犬を入れるかどうかで答えが変わり、どちらで割るかは資料に書かれていないからです。実数のまま読むほうが、自分の犬の状況に当てはめやすくなります。
脱走に気づいた時点でできるのは、この数字のうち「返還」の側に乗ることです。札が着いていれば通知が届き、着いていなければ二日間の公示を自分で探しに行くという違いが、そのまま次の節の話になります。
連絡が来るか、二日間の公示だけになるかは、札の有無で決まる
抑留されたあと、飼い主に知らせる手続きは二通りに分かれます。第六条の第七項と第八項が、その分かれ道を決めています。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
札から飼い主がたどれれば、こちらから探さなくても通知が届きます。たどれなければ市町村長への通知に切り替わり、飼い主に向けて出されるのは二日間の公示だけになります。札の有無が、連絡が来る側と自分で見つけに行く側を分けているわけです。
もっとも、公示を貼り出して終わりにしないよう、厚生労働省の通知は返還の努力についても触れています。市町村の公示のみならず、都道府県や市町村のホームページ等の積極的な活用をお願いしているところだ、と前置きしたうえで、抑留犬の所有者への返還に努めるよう求めました。横浜市や福井県のように、収容した動物の情報をサイトで公開している自治体があります。
問い合わせ先は、公示する市町村とは別のことがある
同じ厚生労働省の通知に添えられた別紙が、狂犬病予防法と動物愛護管理法のどちらがどこを担当するかを一覧にしています。捕獲と抑留、公示、それぞれの実施主体が違います。
| 手続き | 実施主体 |
|---|---|
| 捕獲・抑留 | 都道府県・保健所設置市・特別区 |
| 公示 | 市町村(特別区は区) |
| 所有者への通知 | 予防員 |
市のお知らせに公示が載っていても、犬がいるのは県の施設という組み合わせが起こります。市町村が出した公示に、問い合わせ先として県の施設の名前と電話番号が書かれていることがあるのは、この分担によるものです。市役所に電話して預かっていないと言われても、そこで探すのをやめないでください。公示を出した市町村と、犬を抱えている施設の両方に当たるのが確実です。

期限は短いが、事情を申し出れば処分されない
ここがこの条文のいちばん大事なところです。第六条第九項は期限を定めていますが、同じ項のただし書きに、期限に間に合わない飼い主のための定めが置かれています。
9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
期限の数え方が二通りあることに気づきます。札から身元がたどれて通知が届いた場合は、その通知を受け取った後から一日以内。身元がたどれない場合は、二日間の公示が終わった後から一日以内です。そして但し書きのほうは、申し出れば処分できなくなると書いており、行政の側に裁量を残していません。
申し出に必要なのは、条文を読むかぎり二つだけです。やむを得ない事由があること、そして相当の期間内に引き取る意思を示すこと。遠方にいて戻れない、入院している、仕事の都合でその日は動けない。事情があって期限内に行けないなら、黙って期限を越えるのではなく、その場で電話して伝えてください。
一つめは、期限内に引き取れない事情です。二つめは、いつまでに引き取りに行けるかという日付です。この二つがそろうと、条文は申し出た期間が過ぎるまで処分できないと定めています。先に引き取りの日を決めてから電話すると、一度の連絡で済みます。
窓口が開いていない日がある
期限が一日単位で動くのに対して、手続きをする窓口は毎日開いているとは限りません。新潟県の案内は、同じ県内でも施設によって受付が違うことを書き分けています。保健所と動物保護管理センターの受付は平日の8時30分から17時15分までで、土日祝日は休業日のため返還手続きができません。一方、新潟県動物愛護センターは土曜日、日曜日、祝日でも手続きができるとしています。
金曜日の夕方に抑留された犬の飼い主が、土日を挟んで月曜に動こうとすると、窓口が閉まっているあいだに期限のほうは進んでいきます。連絡だけなら期限内に入れられるので、引き取りに行けるのが数日先になりそうなときこそ、先に電話して申し出ておく価値があります。
公示の案内が二日間になっていない自治体がある
公示が二日間というのは法律の定めですが、そこで打ち切らなければならないという意味ではありません。厚生労働省の通知は、この期間の性格と延長について次のように整理しています。
法第6条第8項に基づく市町村長による公示期間については、当該犬の所有権の確保を目的として定めたものであり、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、この期間を超えて所有者への返還のための周知を図り、当該犬の処分までの期間を延長することを妨げるものではないこと。
二日間は飼い主の所有権を守るために置かれた下限であって、上限ではないという読み方になります。実際に福井県の動物愛護センターは、収容された犬猫の流れを示した図のなかで公示を三日間と案内しています。この図は放浪犬の保護と所有者不明の犬猫の引取りを同じ流れに並べているため、三日間がどちらの根拠条文によるものかは図からは読み取れません。
だからこそ、法律の数字を自分の地域にそのまま当てはめないほうがよいのです。収容情報のページに公示の期間まで書いている自治体もあります。電話がつながるまでのあいだに、住んでいる市町村と都道府県の両方のページを開いてみてください。
条文の「処分」は、殺処分だけを指していない
第九項の「処分することができる」という言葉は、読む側にとってはいちばん重い部分です。この処分の中身についても、厚生労働省の通知が範囲を示しています。
法第6条第9項に基づく抑留犬の処分の方法は殺処分に限るものではなく、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、処分の一方法として、家庭動物または展示動物としての適性があるものについて、生存の機会を与えるために飼養を延長することを否定するものではないこと。
処分という語に譲渡や飼養の延長も含まれる、という整理です。さらに施行令の第五条は、処分の前に手続きを一つ挟むことを求めています。予防員は処分するにあたって、あらかじめ適当な評価人三人以上にその犬を評価させておかなければならない、という定めです。そして法の第十項が、その処分によって損害を受けた所有者に、都道府県が通常生ずべき損害を補償するとしています。
評価人の手続きも補償の定めも、処分そのものを止めるものではありません。譲渡に回すかどうかも自治体の判断です。期限内に引き取るか、間に合わないことを申し出るか。飼い主の側で確実にできるのはこの二つだと考えておくほうが安全です。
引き取りにかかるお金は自治体で違う
返還のときには手数料がかかり、額は条例や規則で自治体ごとに決まっています。福井県の返還手続きのページには、手数料を支払えない場合は動物を返還することができないと書かれているので、窓口へ行く前に用意しておく必要があります。
| 自治体 | 返還の手数料 | 1日ごとの保管料 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 1頭 4,000円 | 1頭1日 1,000円 |
| 新潟県 | 1頭 5,270円 | 案内に記載なし |
| 福井県 | 1頭 5,240円 | 案内に記載なし |
| さいたま市 | 1頭 3,660円 | 1頭1日 520円 |
横浜市とさいたま市のように、返還の手数料とは別に保管料を日ごとで定めている自治体があります。日数で増える仕組みなので、引き取りが先になるほど窓口で払う額は上がります。横浜市の条例には、既納の手数料は返還しないという定めがあります。その隣には、市長が公益上必要と認めるときや、災害その他特別の理由があると認めるときは手数料を減免することができるという定めも置かれました。
この四つは一例で、全国の自治体を並べたものではありません。自分の地域の額は、都道府県名か市名と「動物愛護センター 条例 手数料」を並べて検索すると、例規集のページで確かめられます。電話で聞くのがいちばん早いので、連絡したときに返還の手数料と保管料の二つをあわせて聞いておきましょう。
札を着けていなかったこと自体にも、罰則の条文がある
抑留の話とは別に、登録と注射の義務には罰則が用意されています。第二十七条が、二十万円以下の罰金としてまとめています。
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
登録していないことだけでなく、札を着けていないこと自体が号に書き込まれています。脱走の場面で考えると、抑留の対象になる条件と罰則の対象になる条件が同じところを指していることになります。札をなくしたときや古い札が残っているときの再交付の手続きは、自治体ごとの違いをまとめた記事があります。
なお、ここまで読んできた第六条は犬だけの条文です。適用範囲を定めた第二条第一項は、第一号に犬、第二号に猫その他の政令で定める動物を挙げます。そのうえで、第二号の動物に適用する規定を、ただし書きが第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条に絞り込みました。抑留の第六条は、この絞り込みに入っていません。
猫がいなくなったときに連絡する先と、その根拠になる条文は犬とは別になります。猫の場合は遺失物法と自治体の引取りのほうが動くので、そちらは別の記事に分けました。

よくある質問
条文を読んでいて迷いやすいところを三つまとめました。いずれも狂犬病予防法と施行令、厚生労働省の通知をもとにしています。
- Q抑留所とは何をする場所ですか。
- A
第六条にもとづいて捕獲した犬を留め置く施設のことで、狂犬病予防法の用語です。実際の名前は自治体ごとに違い、保健所や動物愛護センター、動物保護管理センターの一部が役割を担っています。
捕獲と抑留を行うのは都道府県や保健所設置市、特別区で、公示を出すのは市町村です。問い合わせるときは、公示を見た市町村と、犬を預かっている施設の両方を確かめると行き違いが起きません。
- Q期限を過ぎてしまった場合、もう引き取れないのでしょうか。
- A
第九項が定めているのは、期限を過ぎると処分することができるという書き方です。過ぎた時点で自動的に処分されるとは書かれておらず、厚生労働省の通知も、自治体の判断で処分までの期間を延長することを妨げないとしています。
気づいた時点で、犬を預かっている施設へすぐ連絡してください。ただし延長されるかどうかは自治体の判断なので、期限前に申し出ておくほうが確実です。
- Q鑑札を着けていれば、捕獲されずに済みますか。
- A
第六条第一項が抑留の対象にしているのは、登録を受けていない犬、鑑札を着けていない犬、予防注射を受けていない犬、注射済票を着けていない犬です。鑑札と注射済票の両方が着いていれば、この条文の対象からは外れます。
ただし放れている犬が保護されること自体は変わりません。札が着いている場合は第七項の通知が所有者に届くため、公示を探さなくても連絡が来る側に回れるという違いが出ます。
まとめ
条文をたどると、犬の脱走をめぐる手続きは三つの層に分かれていました。札の有無で決まる抑留の入口、連絡が来るか公示だけになるかの分かれ道、そして期限とそのただし書きです。
入口は第六条第一項で、鑑札か注射済票が着いていない犬は抑留しなければならないと義務になっています。知らせ方は第七項と第八項が分けていて、身元がたどれれば通知、たどれなければ二日間の公示です。期限は第九項の一日以内ですが、やむを得ない事由と引き取る期間を申し出れば、その期間が過ぎるまで処分することができないと同じ項が定めています。
いま家にいる犬の首を見て、鑑札と注射済票が着いているかを確かめておくのが、この条文に対していちばん効く備えです。札そのものの選び方と、外れにくい付け方は別の記事にまとめました。

玄関や庭から出ていく経路をふさぐ道具も、脱走そのものを減らします。室内の仕切りから屋外のフェンスまで、設置場所ごとの選び方を並べています。

散歩中にリードを放してしまったときに何に触れるのかは、狂犬病予防法ではなく都道府県の条例が決めています。罰の種類も収容の条文も別に用意されているので、あわせて読んでみてください。

出典: e-Gov法令検索「狂犬病予防法」/e-Gov法令検索「狂犬病予防法施行令」/厚生労働省「狂犬病予防法に基づく抑留業務等について」/新潟県「保健所等に飼い犬が保護されたら」/福井県「飼い犬・飼い猫の返還手続きについて」/環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」/横浜市例規集「横浜市動物愛護センター条例」/さいたま市「動物愛護ふれあいセンターの料金改定のお知らせ」(2026年11月5日に確認)。手数料と公示期間は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の条文と案内でご確認ください。
